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相続における分譲マンションの評価が変わります
2024年07月17日
法務税務
令和5年9月28日、国税庁は「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)」を公表し、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、この通達の方法により評価することとなりました。
滋賀相続相談所では、簡単に評価乖離率・区分所有補正率が計算できる『居住用マンション 評価シミュレーション』のページをご用意しました。
分譲マンションの相続用評価にぜひお役立てください。
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滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。オンライン対応も可能なので、県外からのご相談もお受けしています。初回相談は無料です。
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