相続ブログ
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特別受益
2016年07月14日
(とくべつじゅえき)
相続人の中に、被相続人から生前に贈与などで財産の提供を受けた者がいた場合、これを考慮せずそのまま相続分どおりに分けると、他の相続人との間に不公平が生じてしまう。それを是正するために設けられたのが、特別受益の制度である。
具体的には、その贈与を受けた財産も相続開始時の相続財産に含めた形で、各人の具体的相続分を計算する。
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