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特定遺贈

2016年07月14日

(とくていいぞう)

 

遺贈する財産を具体的に指定して遺贈すること。

財産が特定されているので、包括遺贈の場合と違って、遺言で指定が無い限りマイナスの財産を引き継ぐことはない。