相続ブログ
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特別代理人
2016年07月14日
(とくべつだいりにん)
相続人が親と未成年の子である場合、父母は未成年者の代理人になることはできない。
これは親権者が自己に有利な協議を勝手に行わない為で、その際に家庭裁判所に選任してもらう代理人を特別代理人という。
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