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物納のコツはありますか?

2016年08月30日

物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。

 

1.共有名義の不動産

 

      ○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。

  ○金融資産を相続している場合には物納は認められません。

<ケース>

   相続人A

    金融財産と不動産を共有名義で相続

   相続人BとC

    不動産だけを共有名義で相続

 

このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。

納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。

 

2.収納価格の評価

物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。