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成年後見制度

2016年07月14日

(せいねんこうけんせいど)

 

判断能力がない又は不十分になった人の契約行為や財産管理などの法律行為を代理または補助する者を選ぶ制度である。

 

この制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。

法定後見制度とは、本人や一定の親族が家庭裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度である。任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、自らが選んだ者を任意後見人として選ぶ事で、本人の判断能力が低下した場合に契約により定めた事項について代理してもらう制度である。