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親が亡くなったら最初にすること【期限順チェックリスト】滋賀県の相続専門税理士が解説

2017年11月15日
その他税務

親が亡くなった直後は悲しみの中でも、期限のある手続きを進めなければなりません。最初に動かなければならないのは死亡届の提出で、死亡後7日以内が期限です。次に、相続放棄の検討(30か月以内)、準確定申告(40か月以内)、相続税申告(10か月以内)の順で手続きが続きます。

まず7日以内に必要な手続き

死亡届の提出(死亡後7日以内)

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。死亡论断書(または死体検案書)が必要です。これを提出しないと火葬や埋葬の許可が下りず、その後の相続手続きも進みません。

3か月以内に判断が必要なこと

相続放棄・限定承認の判断期限

相続放棄(借金も含めて相続を放棄する)や限定承認(プラスの財産の範囲でのみ相続する)を選択する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。この期限を過ぎると、原則としてすべての財産と債務を相続したとみなされます。期限延長の申立てができる場合もありますので、早めに専門家へご相談ください。

相続人と相続財産を確定させる方法

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得します。財産調査では、不動産(固定資産評価証明書)、預貯金(残高証明書)、株式・投資信託(証券会社の残高証明書)などを確認します。負債(借入金・保証債務)の確認も忘れずに行いましょう。

4か月以内に必要な手続き

被相続人の準確定申告

被相続人が給与所得・事業所得・不動産所得などを得ていた場合、相続開始を知った日の翔日から4か月以内に準確定申告を行います。相続人全員が連署して提出するのが原則です。税理士に依頼することで、申告漏れや誤りを防ぐことができます。

10か月以内に必要な手続き

相続税の申告期限と延滞税のリスク

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翔日から10か月以内です。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、申告・納付が必要です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税(最大20%)が発生するため、早めに税理士へ相談することが重要です。

2024年から義務化された相続登記(3年以内)

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。税理士法人 GrowUpでは司法書士との連携もご案内できます。

相続手続きで草津市・滋賀県の税理士に相談する方法

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