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生命保険を利用した相続は孫でも使えますか?
2017年01月20日
お孫さんが受け取る死亡保険金については、そのお孫さんが法定相続人でない限りは非課税枠(500万円×相続人数)に該当しません。
この場合は遺贈という扱いになります。
ただし、子の世代を経由せず一代飛ばすことで、本来2度あるはずの相続を1度で済ます事になるため二次相続対策としては有効な場合もあります。
お孫さんの税額は20%加算になるというデメリットもありますが、それも含めて検討する価値はあると言えます。
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