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生命保険で相続税を減らす方法|非課税枠の仕組みと注意点を解説

目次
相続税の対策として生命保険が使われる理由
「相続税の対策をしたいが、何から始めればいいかわからない」という相談を受けたとき、最初に話題になることが多いのが生命保険の活用です。不動産の名義変更や信託の設定と違い、生命保険は加入手続きだけで対策ができるため、手軽に始めやすい。
相続税の計算では、被相続人(亡くなった方)が契約者・被保険者であり、相続人が受取人になっている死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われます。しかし、この死亡保険金には法律上の非課税枠が設けられており、一定額までは相続税の課税対象になりません(相続税法第12条)。
「生命保険に入っておけばよかった」とおっしゃるケースは、相続税の申告の中で実はかなり多いです。亡くなってから保険を活用できなかったことを後悔しても、その時点では手遅れになります。「まだ準備が必要なほど財産はない」と思っていた方が、いざ計算してみると非課税枠を使えなかったというパターンが特に目立ちます。
非課税枠の計算式と具体例
基本の計算式
生命保険の死亡保険金に適用される非課税枠の計算式は以下の通りです。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数とは、相続税法上の人数を指します。具体的には、民法上の法定相続人の数をベースとしつつ、養子については「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」という上限があります。
具体的な計算例
【例】被相続人の法定相続人が配偶者・子2人の計3人の場合
- 非課税限度額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円
- 3人が受け取った死亡保険金の合計が1,500万円以内であれば、全額が相続税の課税対象から外れる
- 合計が2,000万円の場合は、超過分の500万円のみが課税対象として相続財産に加算される
相続放棄した人がいる場合
相続を放棄した相続人(相続放棄者)は、非課税枠の計算上は法定相続人の数に含めます。ただし、相続を放棄した本人は非課税枠の適用を受けられません。
例:法定相続人が3人で、うち1人が相続放棄した場合、計算に使う人数は3人のまま(非課税限度額は1,500万円)。ただし、放棄した人が受け取った保険金は非課税にならない。
非課税枠を使うための条件
非課税枠が適用されるのは、以下の条件を満たす場合だけです。
条件1:受取人が相続人(法定相続人)であること
受取人として指定された人が相続人でなければ非課税枠は使えません。たとえば、受取人を孫や内縁のパートナーにしている場合、その人は相続人ではないため非課税枠の対象外になります。
受取人の確認と変更手続きは、加入している保険会社に連絡することで対応できます。受取人を適切に設定することが、相続税対策として生命保険を活用するうえで最も基本的な作業です。
条件2:被相続人が保険料を支払っていたこと
被相続人(亡くなった方)が契約者として保険料を負担していた保険が対象です。保険料の負担者が別人(たとえば子どもが親のために加入・保険料を払っているケース)の場合は、保険金の課税関係が変わる場合があります。
条件3:死亡保険金の受取であること
同一の保険契約でも、満期保険金・解約返戻金は非課税枠の対象外です。非課税枠は「死亡保険金」に限定されています。
よくある失敗と注意点
受取人を「法定相続人全員」にしていない
受取人を「子1人」に指定している場合、その1人だけが非課税枠を独占できるわけではありません。非課税枠は法定相続人全員で按分して適用されます。受取人が1人でも、計算上の非課税限度額は全員分の人数で決まります。
一方、相続税の実際の節税効果を最大化するためには、受取人の設定・保険金額・相続財産全体のバランスを考慮する必要があります。
二次相続への影響を見落とす
配偶者が受取人になっている保険の場合、配偶者がその保険金を受け取ると、今度は「配偶者の財産」として子への相続(二次相続)に影響します。一次相続で非課税枠を活用しても、二次相続で課税されるケースがあるため、長期的な視点での設計が必要です。
相続税の全体的な節税策については、家族の構成・財産の内訳・将来の二次相続まで含めて専門家に相談することを勧めます。
「相続税がかかるかどうか」の確認が先
生命保険の非課税枠を活用する前に、まず相続税の課税対象になるかどうかを確認することが前提です。相続税には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)があり、財産総額がこれを超えない場合は相続税自体がかかりません。
相続税がかかるかどうかの目安については、相続税がかかるか不安な方へ基礎控除の考え方を解説もあわせてご確認ください。また、生命保険以外の非課税財産について全体像を知りたい方は意外と知らない相続税のかからない財産もご参照ください。
よく見かけるのが「受取人1人で500万円まで非課税」という勘違いです。実際には「500万円×法定相続人の数」なので、相続人が3人いれば1,500万円まで非課税になります。この誤解で非課税枠を使い切れていないケースが相続申告の現場では珍しくありません。
生命保険以外の相続税対策との組み合わせ
生命保険の非課税枠は、それだけで相続税の大幅な削減ができるというよりも、他の対策と組み合わせて使うことで効果が高まります。
代表的な組み合わせは以下の通りです。
- 暦年贈与との組み合わせ:毎年110万円以内の贈与を続け相続財産を減らす方法ですが、2024年の税制改正により相続開始前7年以内の贈与は一部が相続財産に加算されます(延長4年分は合計100万円まで非課税)。長期的な計画での活用が前提になります
- 配偶者の税額軽減との組み合わせ:配偶者への相続分には税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方まで非課税)があります。子への保険金で非課税枠を活用しつつ、配偶者分は税額軽減でカバーする形が典型的です
- 小規模宅地等の特例との組み合わせ:自宅などの土地の評価額を80%減できる小規模宅地等の特例と生命保険を組み合わせて、相続税を大幅に圧縮できるケースがある
それぞれの制度には適用条件や使用順序の検討が必要です。どの組み合わせが最適かは、財産の内訳・家族構成・相続人の状況によって変わります。
相続税の申告サポートが終わった後の二次相続対策として、暦年贈与と生命保険の組み合わせをご提案するケースが多く、多くの方がまずそこから始めることになります。「申告が終わってほっとしたタイミングで次の対策を始める」という流れが、実務ではよくあるパターンです。
GrowUpが生命保険と相続税対策をサポートできる理由
税理士法人GrowUpでは、生命保険の活用だけでなく、相続財産全体の評価・二次相続シミュレーション・他の節税手段との比較まで含めた相続税対策の相談に対応しています。
「保険をどう使えばいいか」「今の保険の受取人設定のままで問題ないか」という確認から始めていただくことも可能です。
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滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。
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