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申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

2016年08月30日

遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告は行わなければなりません。この場合、法定相続分通りに相続したと仮定しての申告となります。

ただし、遺産分割が正式に整っていない場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」を使う事が出来ません。遺産分割が整い次第、再度特例を適用した相続税申告書を作成し、「更正の請求」により税額を還付してもらう流れとなります。