相続ブログ

BLOG

前妻の子どもと隠し子は相続人になりますか?

2016年08月26日

「前妻の子ども」

前妻の子どもについては、実子であれば相続人になりますが、前妻の連れ子の場合は相続人にはなりません。

 

「隠し子」

隠し子(非嫡出子)については他の子(嫡出子)と同等の相続権があります。