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法定相続人以外の方に財産を残す(以下、「遺贈」)には遺言を作成する必要があります。遺贈をしたいと考えていても、遺言をしていなければ相続人どうしの協議で分割が決定します(遺産分割協議)ので残しようがありません。ご注意ください。
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