相続ブログ
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小規模宅地等の特例
2016年07月14日
(しょうきぼたくちとうのとくれい)
相続財産の対象となる被相続人の宅地等について、一定の要件を満たした場合に、評価を減額する制度のことである。
相続開始直前における用途に応じて、適用できる面積の上限、減額割合が定められている。この制度の注意点は、小規模宅地等の特例を適用する宅地等の用途を、相続税の申告期限まで継続しなければならない点である。
詳しい適用の要件など(国税庁ホームページ)
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