相続ブログ
BLOG
祭祀財産
2016年07月14日
(さいしざいさん)
祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜、祭具及び墳墓を挙げている。
祭祀財産は、民法では相続財産とは別個に祭祀を主催する者を定め、その者が単独で祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐようにしており、通常の相続財産とは異なり、相続税の課税対象とはならない。
Recent Entries
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務