遺産分割協議

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遺産分割協議

大切な家族で争わないために 円満な相続をしませんか?

相続人全員で遺産をどのように分配するか話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺言書がある場合はその指定(指定分割)に従いますが、遺言がない場合は相続人全員で協議(協議分割)する事ととなります。

遺産分割でせっかくの家族が揉めてしまうのはとても残念な事です。
今後の関係を円満なものにするためにも円滑な遺産分割協議をする必要があります。
なお、遺産分割は基本的に以下の流れに沿って行われます。

  • 遺言
  • 協議
  • 調停
  • 審判
  • 裁判

遺産分割の方法

何により遺産を分割するのか

遺言により遺産を分割する方法と協議により遺産を分割する方法とがあります。

指定分割

遺言による被相続人が指示した分割方法。分割の際こちらが最優先となります。

協議分割

相続人全員の協議により行う分割方法。全員の同意による署名押印が必要。一部の相続人を除外した場合などには無効となります。どのような内容の分割でも全員の同意があれば協議は有効です。

遺産をどのように分割するのか

遺産そのものについての分け方は以下のような方法があります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法。
現物分割では、不動産などのモノをそのまま分けるため相続分通りに分けるのは困難。その分を金銭で調整する(代償分割)などが一般的です。

換価分割

遺産全てを売却し、現金に代えてそれを分割する方法です。現物分割(現物をバラバラにする)の場合評価が下がるときはこの方法が採用される事もあります。

代償分割

相続人の誰かが遺産をまとめて取得する場合などに、他の相続人には代償として現金などを支払うという方法です。

共有分割

相続財産を相続人が共有で所有する方法。共有名義の不動産は売却の際などに共有者全員の同意が必要など、様々なリスクがあるので注意が必要です。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には定められた書式がありません。
こちらでは遺産分割協議書の文例をご用意いたしました。
参考までにご利用下さい。

遺産分割協議書の記載例

その他、遺産分割協議書作成の注意事項

用紙
紙の大きさに制限はありません。一般的にはA4用紙またはA3用紙で作成します。
作成方法
手書き、パソコン作成のどちらでも構いません。
保管
1通。または相続人の人数分作成の上、各自で保管します。
複数枚に及ぶ場合
ページの境目に割印を押します。

遺産分割協議に関する注意点

遺産分割協議をするにあたって、いくつか注意すべき点があります。
こちらではその注意すべき点についてご説明いたします。

  • 遺産分割協議は相続人全員で行うこと。(必ずしも一堂に会して話し合う必要ありません。全員が合意さえしていれば、郵送などで協議書をまわして署名・押印するという形でも問題ありません。)
  • 「だれが」「どの財産を」「どれだけ取得する」を明確に記載し、はっきりとさせておく。
  • 相続人が未成年の場合、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、または未成年者が成年に達してから遺産分割協議をする。
    • ※法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の専任申し立てを行う。
  • 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
  • 形見分けは原則、自由に出来る。しかし宝石や骨董品などの高価なものは遺産分割協議の対象となる。
  • 相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は遺産分割行儀にその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
  • 相続人の1人が無断で遺産を分割してしまったら、他の相続人は勝手に処分した相続人に対して自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる。
  • 遺産分割協議がまとまらないと「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」が使えません。
  • 遺産分割協議は成立した後にもう一度やり直すことは原則出来ません。

遺産分割の調停と審判

遺産を分割するには、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の合意により解決するのが原則です。
ただし、1人でも協議に同意出来ない人がいる場合には「調停」が行われます。そしてそこでも合意を得られない場合には「審判」という流れで分割が行われる事になります。

調停による分割(遺産分割調停)

共同相続人の間で協議がまとまらない場合は、各相続人が家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出し調停で解決を目指すことになります。 調停は、調停官・調停委員が入り、相続人同士の意見や主張を聞きながら相続人が納得できるよう分割を話し合いで進めていく手続きです。

なお、内容は相続人全員の合意がなければ成立しません。 ただし、成立した場合に作成される「調停調書」は判決と同じ効力をもちます。

審判による分割

調停が不成立になった場合には「遺産分割審判申立書」を提出し、家庭裁判所の審判により結論を出すこととなります。 審判では、調停のように相続人同士の話し合いではなく、家庭裁判所が相続人に事情を聞き、公平に判断したうえで審判を下します。

審判に対しても納得が行かない場合は告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立ての手続きを行い高等裁判所で争います。

いずれにせよ、トラブルの元になるような問題は「遺言書の作成」や「生前贈与」などにより早期に対策をとることが上手な遺産承継のポイントです。

お客様の疑問Q&A

  • 父(被相続人)に借金があったのですが、これは相続しないといけませんか?

    相続では通常全ての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を引き継ぎますが、例外的に「限定承認」と「相続放棄」をするという方法もあります。

     

    「限定承認」

    プラスの財産を上限としてマイナスの財産(借金など)を相続する

    「相続放棄」

    プラスの財産もマイナスの財産も全て受取を拒否する

  • 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

    遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告は行わなければなりません。この場合、法定相続分通りに相続したと仮定しての申告となります。

    ただし、遺産分割が正式に整っていない場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」を使う事が出来ません。遺産分割が整い次第、再度特例を適用した相続税申告書を作成し、「更正の請求」により税額を還付してもらう流れとなります。

  • 遺産分割協議のすすめ方のポイントはありますか?

    遺産分割協議において中心的役割の方(長男長女で同居人など)は他の相続人と誠実に話をしていく姿勢が大切です。

    他の相続人もいきなり分割案を提示されては、中心的役割の方に対して不誠実で信用が出来ないと感じてしまうのも仕方がありません。

    大まかな流れとしては以下の手順が望ましいと思われます。

     

    1.全ての相続人と直接会って遺産分割の意見を聞く。

    2.特に主張したい相手の場合は1対1が理想。

    3.専門家とコンタクトをとり、助言を聞いたり進展を報告する。

    4.相続人全員に集まってもらい遺産分割協議書のたたき台を提示する。そこから協議の完了に向けて調整をする。

  • 生命保険は遺産分割協議の対象にならないのですか?

    生命保険は契約の時点で受取人を設定しているため、遺産分割協議の対象にはなりません。同様に死亡退職金についても遺産分割協議の対象になりません。

  • 配偶者と子供がいる場合、どのように財産を分割するのがおすすめですか?

    相続財産が多く、相続税が相当額発生する場合については、配偶者の税額軽減を有効活用した上で、二次相続も視野に入れて分割する必要があります。

    特に分割のポイントはいつか起こるであろう二次相続を意識する点にあります。その意識すべき点とは「将来値上がりするか値下がりするか」にあります。

     

    値上がりしない財産、消費していく財産は配偶者が相続するとよいでしょう。

    ○建物

    ○現預金

     

    値上がりする財産は子どもが相続するとよいでしょう。

    ○利便性が上がると予想される土地(駅が近くにできるなど)

    ○大通りに面する事が予想される土地(道路拡張工事が噂されている場合など)

    ○用途地域が変更される事が予想される土地(「調整区域」→「市街化区域」など)

  • 一般的に同居している人が多く相続するものですか?

    あくまで一般論ですが、同居する事によって苦労をかけた分や迷惑をかけた分に対して負担の償いという事で同居人に多く相続させるという事があります。

     

    同居する事で経済的に楽になるという側面も否定は出来ません。しかし、だからと言ってすすんで同居したいという方が多いかと言えば肯定しかねます。結局のところ、同居の大変さは本人にしか分かりません。

     

    同居者の方は出来るだけ情報をオープンにすること。一方で、非同居者の方は同居者の方に対して積極的に理解を示す努力が必要なのではないかと思います。

  • はんこ代とは何ですか?

    はんこ代とは遺産分割協議を円滑にすすめるため、他の相続人に支払われる代金をいいます。

    相場というものは別段ありませんので、支払う側、受け取る側それぞれの折り合い次第です。