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遺留分を請求したいのですが、遺産は不動産だけでした。

2016年08月30日

相続財産が不動産だけであったとしても、遺留分を支払う側が遺留分をお金で渡すか、もので渡すか選択することができます。

因みに、不動産の価値については精算時点の時価を基準に評価する事となります。