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生前贈与をされた場合でも遺留分が請求できるというのは本当でしょうか?

2016年08月30日

その通りです。

仮に遺留分が相続財産だけを対象とすると、生前に特定の相手に結婚資金や生活資金などで相続財産を贈与仕切ってしまえば遺留分もなくなるという事態に陥ります。

それでは不公平ですので生前贈与された財産についても遺留分の対象となります。