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被相続人の名義以外の財産は全て相続税の課税対象外ですよね?

2016年08月30日

相続税は被相続人の財産について課されます。

ただし、それは名義の問題ではなく実質の所有者が誰なのかで判断される事となります。

例としては以下のものが考えられます。

「名義預金」

家族名義の保険であったとしても、実態は被相続人が管理していたものでしたらそれは課税対象とみなされます。

「生命保険」

保険の支払い者についても契約が家族であったとしても、その出所が被相続人の場合、課税対象とみなされます。

 

その他にも、「相続開始の3年前までに贈与された財産」や「相続時精算課税制度の適用により譲り受けた財産」についても相続財産の対象となります。