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相続放棄
2016年07月14日
(そうぞくほうき)
被相続人の権利義務を承継する権利を放棄することである。
相続放棄は民法により規定されており、相続放棄をする場合は相続があったことを知った日及び自己が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければならない。
相続放棄があった場合は、相続放棄をした者の子や孫は代襲相続できず、残った相続人で分割することになる。
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