相続ブログ

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単純承認

2016年07月14日

(たんじゅんしょうにん)

 

プラスの財産(債権)もマイナスの財産(債務)も全て引き継ぐ方法を単純承認という。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の手続きをとらないと自動的に単純承認したものとみなされる。