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相続した不動産を売却する場合、何か注意はありますか?

2016年08月30日

相続した不動産を3年以内に売却した場合「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。

これは譲渡所得の売却益から相続税額のうちの一定額を差し引く事が出来るというものです。

これにより利益を圧縮し、所得税や住民税を抑える事になります。

売却する事が確定している場合でしたら3年以内に売却される事をおすすめいたします。