相続ブログ
BLOG
不動産や預金などはどのように名義変更すればよいですか?
2016年08月30日
「不動産の名義変更」
法務局で行います。料金は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)です。司法書士に依頼される場合はプラス司法書士への報酬となります。
「預金の名義変更」
金融機関によって多少異なる点はありますが、一般的には以下の資料が必要となります。
・通帳
・亡くなった方の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書or遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
「相続した不動産を売却する場合に登記は必要ですか?」でも説明させていただいておりますが、銀行借入の際担保にする事や売却する事が出来ませんので、不動産の名義変更は出来るだけ早期にされる事をおすすめいたします。
Recent Entries
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務