相続ブログ

BLOG

公正証書遺言

2016年07月14日

(こうせいしょうしょいごん)

 

公証役場で2人以上(相続人・受遺者以外の第三者)の立会いの元、公証人に作成してもらう遺言のことである。

公証人が作成するため、無効になることもなく、偽造や紛失の心配もない。