相続ブログ
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公正証書遺言
2016年07月14日
(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で2人以上(相続人・受遺者以外の第三者)の立会いの元、公証人に作成してもらう遺言のことである。
公証人が作成するため、無効になることもなく、偽造や紛失の心配もない。
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