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遺産分割とは|4つの分け方と、まとまらないときの手順

2016年07月14日

(いさんぶんかつ)

 

被相続人が遺言を残さず亡くなった場合、相続人が複数あり、遺産が共有となっている際に相続人全員で配分し、各相続人の単独財産にすること。借金やローンも遺産分割の対象となる。

 

分け方には、財産をそのまま分ける現物分割、売って代金を分ける換価分割、1人が取得して他の相続人に金銭を払う代償分割、共有のままにする共有分割の4つがあります。相続人全員の合意で遺産分割協議書を作り、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判に進みます。相続税の申告期限(10か月)は延びないため、未分割のまま申告し、3年以内の分割見込書を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。