相続ブログ
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任意後見契約
2016年07月15日
(にんいこうけんけいやく)
本人の判断能力が衰えていない間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、事前に後見事務の内容と支援してくれる人(任意後見人)を公正証書で決めておく制度。
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