相続人
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民法では相続が発生した場合に、どのような人が相続人になるのか(法定相続人)とその人がどれくらいの割合で相続するのか(法定相続分)について規定しています。
ただし、これは遺言書がない場合であって、遺言書がある場合には指定されている人(受遺者)や遺産の配分方法が優先されます。
法定相続人(相続の順位)について
相続において誰が相続人になるのかを理解しておく事はとても重要です。
ここでは遺言書がない場合の民法における相続人の範囲と順位について図解いたします。
- ※違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人になることはありません。
法定相続分(相続する割合)について
法定相続人の数や法定相続人の順位による組合せなどで、それぞれの相続する割合(法定相続分)は異なります。
ただし、法定相続分はあくまで法律で定めた権利ですので、遺産分割協議により相続人の間でそれぞれが相続する遺産についての合意を得たのであれば下記の通り分ける必要はありません。
相続人 | 法定相続分(相続する割合) | 遺留分 | |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 100% | 2分の1 | |
配偶者&子 第一順位 |
配偶者 | 2分の1 | 4分の1 |
子 | 2分の1(全員で) | 4分の1(全員で) | |
配偶者&父母 第二順位 |
配偶者 | 3分の2 | 3分の1 |
父母 | 3分の1(全員で) | 6分の1(全員で) | |
配偶者&兄弟姉妹 第三順位 |
配偶者 | 4分の3 | 2分の1 |
兄弟姉妹 | 4分の1(全員で) | なし | |
父母のみ 第二順位 |
100%(全員で) | 3分の1(全員で) | |
兄弟姉妹のみ 第三順位 |
100%(全員で) | なし |
遺留分について
遺留分とは
「遺留分」とは民法上で保護されている一定割合の相続財産の事を指します。 例えば、遺言書で「愛人に全て相続させる」と書かれていた場合などでも家族(法定相続人)には民法による権利(遺留分)がありますので、一定の割合相続する事ができます。
その権利を行使するには「遺留分減殺請求」をする必要があります。
遺留分請求の期限
「遺留分」は、厳密には自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年間で時効となり権利が消失します。因みに、亡くなったことを知らなかった場合や遺留分を侵害されていることを知らなかった場合の時効は10年です。
一般的に遺留分が侵害されていると知るタイミングは遺言の存在を知るときです。 しかし、裁判になった場合、遺言の存在を知ったタイミングを証明するのは困難です。命日から1年以内でしたら期限切れになる恐れもありませんので、1年以内に「遺留分減殺請求」をされることお勧めいたします。
養子縁組について
養子縁組とは親子関係のないものを法律上の親子とする事です。
普通養子と特別養子
普通養子縁組
養子が実親との関係を継続したまま、養親との親子関係となること。
二重の親子関係となる縁組です。そのため、養子は養親と実親の双方に相続権を持ちます。
特別養子縁組
養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組です。一方で養子は実親との親子関係を断ち切る事となります。
養子縁組による相続税のメリット
養子縁組をする事によって相続人の数が増えます。
相続人の数が増えると相続税上、以下のようなメリットが考えれられます。
メリット
-
相続税の基礎控除が増える
基礎控除の額=(3,000万円+600万円×相続人の数)
-
生命保険金の非課税枠が増える
非課税枠=500万円×相続人の数
-
死亡退職金の非課税枠が増える
非課税枠=500万円×相続人の数
- ※養子縁組による相続人の数には税法上一定の制限があります
ただし、養子縁組をする事で遺産分割協議がまとまらずに「争続」へと発展するようなケースもありますので一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。
税法上の養子
民法上、養子は何人でも相続人としての地位が認められますが、税法上においては制限が設けられています。
「法定相続人の数」に入れることが出来る養子の数
- 被相続人に実の子どもがいる場合 1人
- 被相続人に実の子どもがいない場合 2人
ただし、以下に当てはまる養子は「法定相続人の数」に上限はありません。
「被相続人にとって」
- 特別養子縁組による養子
- 連れ子(配偶者の実子)で養子縁組をしている子
- 配偶者の特別養子縁組による子で、再婚後に養子縁組をした子
お客様の疑問Q&A
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養子は相続権がありますか?
養子の場合でも実子であるご兄弟と同様に相続権があります。また、遺留分についても実施と同様にあります。
再婚相手の連れ子などは血のつながりがないため相続人になれません。相続人とするには法律上の手続きにより嫡出子としての身分を取得する必要があります。
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前妻の子どもと隠し子は相続人になりますか?
「前妻の子ども」
前妻の子どもについては、実子であれば相続人になりますが、前妻の連れ子の場合は相続人にはなりません。
「隠し子」
隠し子(非嫡出子)については他の子(嫡出子)と同等の相続権があります。
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前妻は相続人になりますか?
前妻は法定相続人にはなりません。
亡くなった時点の配偶者のみが相続人になります。
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被相続人が亡くなるより以前に子が死亡している場合、子の妻は相続人になりますか?
被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、被相続人の孫が代襲相続人として相続することとなるのですが、死亡した子どもの妻については相続人とはなりません。
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相続人が未成年の場合の手続きは?
一般的には親権者が相続手続きを行います。遺言書に後見人の指定がある場合は後見人が行います。
ただし、親権者がいない場合や後見人の指定がない場合は親族などの請求により家庭裁判所が選任した後見人が行います。
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相続権を失うのはどのような場合ですか?
法定相続人が相続権を失うケースには相続廃除と相続欠格に該当する場合とがあります。
「相続廃除」
被相続人が虐待など著しい非行を受けた場合に、一定の手続きを行うことで指定した相続人の相続権を奪うことです。
「相続欠格」
遺言書の偽造や被相続人を死亡するに至らせるなどの事由により、相続人の相続権が自動的に喪失する制度です。