相続用語辞典
DICTIONARY
あ行
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遺言
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遺言開封
(いごんかいふう)
封印のある遺言書は発見した者が勝手に開けてはならず、家庭裁判所に持っていき、相続人又は代理人の立会いの下で開封する事が規定されている。
家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過料に処される。
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遺言執行人
(いごんしっこうにん)
遺言の内容を実現するために、遺言を残した人から指定された者。
人数の制限はなく一人でも数人でも構わないが、未成年者と破産宣告を受けた人はなれない。
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遺言執行人の選任
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遺言者
(いごんしゃ)
遺言を残したい、もしくは遺言を残して亡くなった者。
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遺言認知
(いごんにんち)
遺言者の子として認めていなかった子を遺言により子と認知する事。
遺言者が亡くなり、遺言の効力が発生した時より子となる。認知しようとする子が成年の場合は本人の承諾、胎児の場合は母親の承諾が必要である。
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遺産分割
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遺産分割協議
(いさんぶんかつきょうぎ)
亡くなった者が残した財産を「誰が、どの財産を、どのような方法で、どれだけ取得するか」相続人全員で話し合う事。
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遺産分割協議書
(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議により相続人全員で決定した証拠として具体的に記載する。銀行預金なら支店名、口座番号を明らかにし、不動産であれば登記簿謄本と一致させる必要がある。
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遺贈
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一般危急時遺言
(いっぱんききゅうじいごん)
疾病その他の事由により死亡の危急が迫っている場合に認められる遺言方式。
〈要件〉
①3人以上の証人の立会い
②遺言者が証人1人に対し口授し、その者が筆記
③筆記者が遺言者、他の承認に読み聞かせ又は閲覧させる
④証人が、筆記が正確であると承認後に署名、押印(遺言者の署名押印は不要)
⑤遺言から20日以内に家庭裁判所に確認が必要。
※なお、その後遺言者が回復し、普通方式遺言が可能となった場合、6ヶ月経過後に危急時の効力はなくなる。
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遺留分
(いりゅうぶん)
基本的には遺言者の意思を尊重するため、遺言書の内容は尊重される。
しかし、あまりにも相続人に不利益な場合、民法では一定の相続人が最低限相続出来るよう保証される遺留分という制度がある。
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遺留分減殺請求
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遺留分放棄
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エンディングノート
(えんでぃんぐのーと)
自分に万が一の事があった場合に、伝えておきたい事を残しておく文書のことをいう。生前で意思を失った場合のこと等の記載をすることもある。 遺言書と異なり法的な効力がない為、形式や書き方にとらわれることなく自由に、何度でも書き直しができる。
デメリットとしては法的な効力のない記載により、遺産分割協議において混乱を招きやすくする恐れがある。
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延納
(えんのう)
国税は金銭で一時に納付が原則であるが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが難しい場合、年賦で納付する事ができる。
なお、納税者の申請により納付を困難とする金額を限度とし担保を提供することが要件となる。 また、延納期間中は利子税の納付が必要となる。
(参考:国税庁HP・№4211相続税の延納)
か行
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形見分け
(かたみわけ)
故人が生前使っていた思い出の品を、親類や友人と分け合うことをいう。
しかし、形見分けと称して一定以上の価値のある物を分け合う場合は相続財産とみなされてしまう為注意が必要である。
所得税の譲渡所得では、「生活用動産の譲渡で貴金属や宝石などの金額が30万円以下のもの」は譲渡所得にならないとされている。
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換価分割
(かんかぶんかつ)
財産を各相続人に割り振ることが難しい場合に相続財産を売却してお金に換え、相続人に分配する方法。売却の前提としては相続登記をする必要がある。
通常なら、対価を伴わず不動産の名義を変更すると贈与税が生じてくるが、単に換価の為の便宜のものであり、その代金が分割に関する調停の内容に従って実際分配される場合は、贈与税の課税の問題は生じない。
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強制認知
(きょうせいにんち)
認知の訴えは、摘出でない子及びその直系卑属(子、孫)が提起出来る。
家庭裁判所に認知調停を申し立て、家庭裁判所が事実を調査し合意を相当と認める場合に認知が認められる。調停にて合意に至らない時に初めて認知の訴えを提訴できる。
認知の訴えは父が生存中であればいつでも出来るが、死後は3年以内にしなければならない。
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共有分割
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寄与分
(きよぶん)
遺産相続の際に、相続人の中で故人の財産を維持又は、増やすために下記のような特別な働きをした人がいる場合に加算される取り分
・故人の営む事業に関し労務、財産を提供した場合。
・生前、故人の療養看護に努めた場合。
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検認
(けんにん)
遺言書を発見した者、保管していた者は遺言者が亡くなったら速やかに、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出し検認を請求しなければならない。遺言書の計上、加除訂正の状態、日付、署名など内容を確認し偽造・変造を防止するための手続きである。検認を受けず遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した者は、5万円以下の過料に処される。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、公正証書遺言に関しては検認の必要はない。
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現物分割
(げんぶつぶんかつ)
協議の中で、個別の相続財産の取得者を決定し、各協同相続人に遺産をそのままの姿で分割する方法であり、例えば、この土地はA、この土地はBというような分割の仕方。実際の相続実務では約7割が現物分割で終了するという原則的方法である。
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公証人
(こうしょうにん)
原則30年以上の実務経験がある法律の実務家の中から、法務大臣が任命する公務員である。裁判官を退任した者が任命されるのが一般的。
仕事内容は、 ①公正証書の作成 ②会社の定款や私文書の認証 ③私文書の確定日付の証明
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公正証書遺言
(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で2人以上(相続人・受遺者以外の第三者)の立会いの元、公証人に作成してもらう遺言のことである。
公証人が作成するため、無効になることもなく、偽造や紛失の心配もない。
さ行
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債権
(さいけん)
ある者(債権者)が他の者(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利をいう。
債権のうち、金銭の給付を目的とする債権である金銭債権は原則として相続財産となる。 預貯金も金銭債権の一つである。
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祭祀財産
(さいしざいさん)
祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜、祭具及び墳墓を挙げている。
祭祀財産は、民法では相続財産とは別個に祭祀を主催する者を定め、その者が単独で祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐようにしており、通常の相続財産とは異なり、相続税の課税対象とはならない。
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債務
(さいむ)
ある者(債務者)が他の者(債権者)に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。
債務のうち、金銭の支払を目的とする金銭債務は、原則として相続財産の対象となる。
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債務控除
(さいむこうじょ)
相続税の計算において、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことである。全ての金銭債務は原則として債務控除の対象となるが、被相続人が生前に購入したお墓の未払い代金は債務控除の対象とならない。
また、葬式費用は被相続人が死亡した時点の債務ではないが債務控除の対象となる。香典返しや初七日、四十九日等の法事に関する費用は債務控除の対象とはならないため注意が必要となる。
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死因贈与
(しいんぞうよ)
贈与者が死亡した事によって効力を生じる生前の贈与契約のことである。
民法は554条の「遺贈に関する規定を準用する」と定めていることから、遺贈と同じ扱いになり、死因贈与により取得する財産は相続財産に含まれる。
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実子
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失踪宣告
(しっそうせんこく)
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度である。
失踪宣告により死亡したものとみなされ相続が開始される。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の二種類ある。
特別失踪とは、それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・山崩れ・雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落や遭難が含まれる。
普通失踪は、特別失踪に該当しない場合の失踪である。
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指定相続分
(していそうぞくぶん)
被相続人が指定した法定相続分とは異なる相続分のことである。
被相続人は、遺留分の規定に反しないかぎり、相続人が取得する相続分を指定することができる。
また、遺留分に反する相続分の指定は無効とはならず、遺留分を侵害された者からの請求により指定相続分が減殺されるにすぎない。
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自筆証書遺言
(じひつしょうしょいごん)
遺言者が自筆により作成した遺言のことである。
民法で定められた一定の要件を満たした遺言書のみ有効な遺言として扱われる。
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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)
被相続人が在職中に死亡した際、遺族に対して支払われるものである。
具体的には、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与等が該当する。
死亡退職金はみなし相続財産として、相続税の課税対象になる。ただし、死亡退職金の全額が課税対象となるわけではなく、法定相続人の数に応じて非課税限度額があり、その額を超える部分が相続税の課税対象となる。
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死亡保険金
(しぼうほけんきん)
被保険者が死亡したことにより支払われる保険金のことである。
この死亡保険金のうち、被保険者が契約者(保険料負担者)である保険の場合、受け取った保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となる。ただし、死亡保険金の全額が課税対象となるわけではなく、法定相続人の数に応じて非課税限度額があり、その額を超える部分が相続税の課税対象となる。
また、特定の者を受取人として指定している場合は、遺産分割の対象とならない。
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借地権
(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことである。
借地権は、その所有者の死亡により当然に相続され、相続税法上の評価額の金額により相続財産に含まれる。資材置き場や月極駐車場ように建物なしで賃借している場合、他人の土地に建物を建てながら無償で借りている場合は借地権には該当しない。
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借家権
(しゃくやけん)
一定の対価を支払う事と引き換えに、借家権の目的物の使用、収益を行う権利のことをいう。
借地権同様、その所有者の死亡により当然に相続され、相続税法上の評価額の金額により相続財産に含まれる。評価額は、所轄の国税局長が定める借家権割合と実際の賃借割合を用いて計算される。
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受遺者
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受贈者
(じゅぞうしゃ)
贈与により財産を取得する者のことをいう。
受贈者が贈与により取得した財産については、原則として贈与税の対象となり、受贈者が納税する。
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取得費加算
(しゅとくひかさん)
相続により取得した土地、建物、株式などを、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、所得税(譲渡所得)の計算上、一定金額を譲渡資産の取得費に加算することで所得税額を軽減する事ができるというもの。
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準確定申告
(じゅんかくていしんこく)
死亡した者(被相続人)の所得税について行う確定申告の手続きである。
準確定申告においては以下の点に注意が必要である。
①1月1日から所得税の申告期限(例年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年分と本年分を相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出する必要がある。
②準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、続柄などを記入した付表を添付する必要がある。
③医療費控除や社会保険料控除・生命保険料控除などの所得控除は、支払いが死亡の日までの場合は適用が可能である。
④配偶者控除や扶養控除の適用の判定は、死亡の日時点の現況により行う。
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小規模宅地等の特例
(しょうきぼたくちとうのとくれい)
相続財産の対象となる被相続人の宅地等について、一定の要件を満たした場合に、評価を減額する制度のことである。
相続開始直前における用途に応じて、適用できる面積の上限、減額割合が定められている。この制度の注意点は、小規模宅地等の特例を適用する宅地等の用途を、相続税の申告期限まで継続しなければならない点である。
詳しい適用の要件など(国税庁ホームページ)
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所有権
(しょゆうけん)
特定の物を直接的かつ全面的に支配できる物権で、所有者は法令の制限内においてその所有物を自由に使用、収益、処分することができる。
相続が開始した場合、被相続人が所有していた財産の所有権は、相続人に移転することになる。また、相続や売買で不動産の所有権が移転した場合は、所有権を第三者へ対抗するためには登記をしなければならない。
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推定相続人
(すいていそうぞくにん)
現状のまま相続が起きた場合に法定相続人となる人のことである。
相続時精算課税制度における受贈者は推定相続人(直系卑属のみ)である必要がある。また、特定の者に財産を相続させたくない場合は、遺言では遺留分まで奪う事ができないため、推定相続人廃除という手続きが設けられている。
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成年後見制度
(せいねんこうけんせいど)
判断能力がない又は不十分になった人の契約行為や財産管理などの法律行為を代理または補助する者を選ぶ制度である。
この制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。
法定後見制度とは、本人や一定の親族が家庭裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度である。任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、自らが選んだ者を任意後見人として選ぶ事で、本人の判断能力が低下した場合に契約により定めた事項について代理してもらう制度である。
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相続
(そうぞく)
ある者が死亡したときに、その者の財産についての権利義務を配偶者や子などの一定範囲の親族が受け継ぐ事である。
相続は、死亡した時点または失踪宣告があった時点で生じる。遺言で自らの財産を法定相続人やそれ以外の者に譲る場合は、遺贈という。
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相続欠格
(そうぞくけっかく)
相続資格を有する者につき被相続人や他の相続人の生命や遺言行為など民法891条に規定される不正や事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。
相続人廃除のように被相続人による特段の手続きは必要がなく、相続欠格事由が認められれば、相続資格を有する者は当然に相続権を失う。ただし、相続欠格となった者の子や孫は、その者に代わりに相続する代襲相続が認められている。
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相続権
(そうぞくけん)
ある者が死亡した場合に、その者の財産についての権利義務を受け継ぐ権利である。 法定相続人であるものは、当然、相続権を有しており、相続欠格や廃除、相続権の放棄をしない限り失わない。また、法定相続人でない者も、遺言による遺贈がある者、特別縁故者には相続権が発生することになる。
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相続財産
(そうぞくざいさん)
被相続人が死亡した時点において所有する財産の事であり、遺産とも呼ばれる。
現預金や不動産、有価証券などの積極財産のほか、借入金などの負債も消極財産として相続財産に含まれる。死亡退職金や死亡保険金は、相続財産ではないが、税法上はみなし相続財産として相続税の対象となる。
なお、墓地や仏壇などは、祭祀財産として扱われ、相続財産には含まれない。
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相続時精算課税制度
(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
生前贈与において一定限度額まで贈与税を非課税とする制度である。
この制度を利用すると、相続税発生時に、生前贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する。ただし、相続時に加える贈与財産の金額は、贈与時の価額によることとされている。
また、一定限度額以上の贈与があった場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税を納めることになる。この場合、相続税の計算では、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれる。
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相続人
(そうぞくにん)
被相続人の権利義務を受け継ぐ権利がある者の事で法定相続人ともいう。
相続人は被相続人との関係から範囲と順位が民法により定められている。
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相続人廃除
(そうぞくにんはいじょ)
推定相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他著しい非行をした場合に、推定相続人から相続人の資格を奪う制度である。
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相続の開始
(そうぞくのかいし)
被相続人となる者が死亡した事により、その者が持っている権利と義務が、相続人に包括的に移転する法律効果が発生したことである。
相続の開始は、被相続人の死亡と同時に自動的に生じる。普通失踪の場合は、失踪から7年経過時点に遡って相続の開始として扱われる。一方、特別失踪の場合は、死亡したとみなされる危難が去った時点に遡って相続の開始として扱われる。
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相続分
(そうぞくぶん)
被相続人の相続財産全体に対する各相続人が取得する分の割合のことである。
相続分には、民法の規定による法定相続分と被相続人が遺言により相続分を定める指定相続分がある。
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相続放棄
(そうぞくほうき)
被相続人の権利義務を承継する権利を放棄することである。
相続放棄は民法により規定されており、相続放棄をする場合は相続があったことを知った日及び自己が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければならない。
相続放棄があった場合は、相続放棄をした者の子や孫は代襲相続できず、残った相続人で分割することになる。
た行
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代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
本来相続人になるはずの人が死亡していた等の理由により相続できない場合に、その子や孫(直径卑属)が代わりに相続することをいう。
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単純承認
(たんじゅんしょうにん)
プラスの財産(債権)もマイナスの財産(債務)も全て引き継ぐ方法を単純承認という。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の手続きをとらないと自動的に単純承認したものとみなされる。
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嫡出子
(ちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子供のこと。
これに対して、嫡出子でない子のことを非嫡出子という。
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直系血族
(ちょっけいけつぞく)
自分と血の繋がりのある親族のことをいい、両親や祖父母、子や孫を指す。
直系尊属と直系卑属を合わせたものである。
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直系尊属
(ちょっけいそんぞく)
自分よりも前の世代にある者、つまり先祖に当たる人のことを指す。
父母や祖父母が直系尊属となる。
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直系卑属
(ちょっけいひぞく)
自分よりも後の世代にある者、つまり子孫に当たる人のことを指す。
子や孫、姪や甥が直系卑属となる。
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定期贈与
(ていきぞうよ)
贈与する者から、受ける者に対して定期的に一定の財産を給付することを目的とした贈与。
つまり贈与開始の時点で、毎年いくら贈与するという契約になっていたと考えられる贈与をさす。
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特定遺贈
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特別受益
(とくべつじゅえき)
相続人の中に、被相続人から生前に贈与などで財産の提供を受けた者がいた場合、これを考慮せずそのまま相続分どおりに分けると、他の相続人との間に不公平が生じてしまう。それを是正するために設けられたのが、特別受益の制度である。
具体的には、その贈与を受けた財産も相続開始時の相続財産に含めた形で、各人の具体的相続分を計算する。
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特別代理人
(とくべつだいりにん)
相続人が親と未成年の子である場合、父母は未成年者の代理人になることはできない。
これは親権者が自己に有利な協議を勝手に行わない為で、その際に家庭裁判所に選任してもらう代理人を特別代理人という。
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特別養子縁組
(とくべつようしえんぐみ)
普通養子縁組と違い、養子と実親との関係が戸籍上も消滅し相続の対象からも外れる養子縁組。
養親と養子は実子と同じ扱いになり、相続も発生する。
な行
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内縁関係
(ないえんかんけい)
婚姻届を提出していないが、婚姻の意思を持って共同生活を送っている状態を指す。内縁の夫婦の場合、相続権は発生しない。
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二次相続
(にじそうぞく)
夫婦のどちらかが亡くなった場合に起こる最初の相続を一次相続といい、後に残された配偶者が死亡して財産を子どもたちが受け取る際の相続を二次相続という。
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任意後見契約
(にんいこうけんけいやく)
本人の判断能力が衰えていない間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、事前に後見事務の内容と支援してくれる人(任意後見人)を公正証書で決めておく制度。
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任意認知
(にんいにんち)
父親が自発的に子を自分の子として認めて、認知することをいう。
手続きとしては認知届を提出する方法と、遺言による方法がある。
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認知
は行
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配偶者
(はいぐうしゃ)
配偶者とは、夫婦の一方からみた他方。婚姻の相手方をいう。
配偶者としての身分は婚姻によって取得し、婚姻の解消によって失う。親族ではあるが親等はない。男性配偶者を夫、女性配偶者を妻という。
なお、「配偶者」は法律用語であり、事実婚で婚姻していない場合には「配偶者」とはよばない。
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配偶者の税額軽減
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被相続人
(ひそうぞくにん)
財産を残して亡くなった人のこと。
相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者。
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非嫡出子
(ひちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にない(夫婦ではない)男女間に生まれた子。嫡出でない子。婚外子。
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負担付遺贈
(ふたんつきいぞう)
遺贈者が受遺者に対して、財産を渡す見返りに、受遺者に一定の義務を負担してもらう遺贈のこと。
例として、 「年老いた妻の介護を見ることを条件に財産を渡す」 「住宅ローンを引き受ける代わりに家を与える」 などが考えられる。また受遺者の不利益を回避するため、受遺者は遺贈の目的の価格を超えない限度内においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うとされる。
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負担付贈与
(ふたんつきぞうよ)
贈与に負担がついているもの。贈与する代わりの代償として、受贈者に何かしらの義務を負担してもらおうという約束(契約)の事である。
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普通養子縁組
(ふつうようしえんぐみ)
養子が、戸籍上は実親との関係を残したまま、養親との二重の親子関係をつくる縁組を指す。
一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。
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物上保証人
(ぶつじょうほしょうにん)
自己の財産をもって他人の債務の担保に提供する人。
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物納
(ぶつのう)
相続税を支払う方法のひとつ。 例外的に認められている国税の納税方法の一つであり、金銭に代えて国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券及び動産を持って納付に充てることをいう。
本来相続税は金銭一括で支払うことが原則になっているが、延納(相続税の分割納付)によっても相続税を支払うのが困難な場合に適用される制度。
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不動産登記
(ふどうさんとうき)
不動産(土地及び建物)の物理的現況(所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等)と権利関係(相続や売買、あるいは抵当権等)を公示するために作られた登記簿に登記すること。
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包括遺贈
(ほうかついぞう)
財産の全部または一部を一定の割合で指定して行う遺贈のこと。
また包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり 借金などのマイナス財産があれば、遺贈された割合に従ったマイナス財産も引き受けることになる。
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法定相続人
(ほうていそうぞくにん)
被相続人が亡くなったときに、民法で定められた相続する権利がある人をさす。
また法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人の二つの系列がある。
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法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)
被相続人が死亡し遺言がない場合、誰が相続人になるのか、さらに各相続人が受け継げる相続分について規定しているもの。
ま・や・ら・わ行
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みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)
相続税手続きにおいて、被相続人の財産ではないにも関わらず、 被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入ってきた財産のこと。
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暦年贈与
(れきねんぞうよ)
一般的な贈与であり、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与財産の合計額に応じて課税される。
110万円までであれば申告する必要はない。
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路線価
(ろせんか)
土地を路線価方式で計算する際に基準となる価額である。
相続税路線価は、国税庁が公表し相族税・贈与税の算定基準となる土地評価額である。 相続税評価額の水準は公示価格の80%を目安として決定される。