BLOG
(いりゅうぶんほうき)
遺留分の侵害に対して遺留分減殺請求をせず放置しておけば、遺留分を放棄した事になる。
遺留分を放棄しただけでは、相続権自体を放棄したことにはならない。
Recent Entries
近鉄不動産様で登記の相談会を行いました
相続人同士が不仲なら申告書は別々に提出できる?注意点を解説
相続した田んぼを処分する方法と手続きの流れを解説
相続における分譲マンションの評価が変わります
いらない田舎の土地や家を相続した時の3つの解決方法
Category