相続ブログ

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遠方に住んでいるのですが対応していただけますか?

2016年08月26日

お気軽にご相談ください。

電話やメールでご連絡がとれれば、どちらにお住まいでも業務をご依頼いただけます。

ただ、無料相談に関しましては基本当相談所にご来所いただいておりますので、お客様さえよろしければお問合せお待ちいたしております。

遠方でも滋賀県内でしたら相続税申告報酬の割引が該当する可能性もございます。