相続ブログ
BLOG
物納
2016年07月15日
(ぶつのう)
相続税を支払う方法のひとつ。 例外的に認められている国税の納税方法の一つであり、金銭に代えて国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券及び動産を持って納付に充てることをいう。
本来相続税は金銭一括で支払うことが原則になっているが、延納(相続税の分割納付)によっても相続税を支払うのが困難な場合に適用される制度。
Recent Entries
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務