相続ブログ

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寄与分

2016年07月14日

(きよぶん)

 

遺産相続の際に、相続人の中で故人の財産を維持又は、増やすために下記のような特別な働きをした人がいる場合に加算される取り分

 ・故人の営む事業に関し労務、財産を提供した場合。

 ・生前、故人の療養看護に努めた場合。