相続ブログ
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前妻の子どもと隠し子は相続人になりますか?
2016年08月26日
「前妻の子ども」
前妻の子どもについては、実子であれば相続人になりますが、前妻の連れ子の場合は相続人にはなりません。
「隠し子」
隠し子(非嫡出子)については他の子(嫡出子)と同等の相続権があります。
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