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どのような土地が評価減できますか?
2016年08月30日
以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。
1.広大地
広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。
2.セットバック
建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。
3.容積率
大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。
4.都市計画道路予定地
自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。
5.利用価値の低い土地
お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。
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