相続ブログ
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形見分け
2016年05月23日
(かたみわけ)
故人が生前使っていた思い出の品を、親類や友人と分け合うことをいう。
しかし、形見分けと称して一定以上の価値のある物を分け合う場合は相続財産とみなされてしまう為注意が必要である。
所得税の譲渡所得では、「生活用動産の譲渡で貴金属や宝石などの金額が30万円以下のもの」は譲渡所得にならないとされている。
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