相続ブログ

BLOG

遺言執行人

2016年07月14日

(いごんしっこうにん)

 

遺言の内容を実現するために、遺言を残した人から指定された者。

人数の制限はなく一人でも数人でも構わないが、未成年者と破産宣告を受けた人はなれない。