相続ブログ
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遺言執行人
2016年07月14日
(いごんしっこうにん)
遺言の内容を実現するために、遺言を残した人から指定された者。
人数の制限はなく一人でも数人でも構わないが、未成年者と破産宣告を受けた人はなれない。
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