お客様の疑問Q&A

QUESTION

当相談所について

  • 顧問の税理士がいても相談される方はいますか?

    いらっしゃいますよ。

    顧問の税理士先生とは従来通りのお付き合いを続けられ、相続のご相談のみ当相談所をご利用いただいています。

    一般的に相続税の案件は税理士1人につき年間1件以下ということから、相続に力を入れておられない税理士事務所は多く存在します。

    当相談所は相続を多く経験し専門としている税理士で安心とお客様からご好評いただいております。

  • 遠方に住んでいるのですが対応していただけますか?

    お気軽にご相談ください。

    電話やメールでご連絡がとれれば、どちらにお住まいでも業務をご依頼いただけます。

    ただ、無料相談に関しましては基本当相談所にご来所いただいておりますので、お客様さえよろしければお問合せお待ちいたしております。

    遠方でも滋賀県内でしたら相続税申告報酬の割引が該当する可能性もございます。

     

  • 相談所までどのように行けばよいですか?

    滋賀相続相談所はそれぞれ草津駅と南彦根駅から歩いてすぐの場所にございます。

    お車でお越しの際も駐車場がございますのでご安心ください。

    詳しいアクセス方法は「アクセスマップ」のページをご覧ください。

 

無料相談について

  • 無料相談は平日でも行っていますか?

    もちろん土日だけでなく平日も無料相談を行っております。

    平日夜間が都合が良い場合もお気軽にお伝え下さい。

    親身になってご対応させていただきます。

    • ※相続対策(近日中に相続が起きる可能性が低い方)につきましては、平日・草津事務所・1時間目安のご対応とさせていただきます。
  • まだ相続は発生していませんが事前に相談できますか?

    もちろんご相談下さい。

    専門家がお客様からお話を聞かせていただき、相続発生前に関するトータル的なサポートをさせていただきます。

    相続対策プラン」「遺言書作成プラン」といった生前対策サービスもご用意しております。

  • 相続の手続き以外にも相談に乗ってもらえますか?

    滋賀相続相談所では手続きのみならず、相続前の「対策」から相続後の「支援」まで相続に関する一切の内容を「トータル」でサポートいたします。

    節税対策 ○円満に相続するには ○土地の有効活用について

    遺言について  その他

     

    相続に関する事でしたらお気軽にご相談下さい。

  • どのように申し込めばよいですか?

    お電話、またはメールフォームにて受付させていただいております。

    詳しくは「お問い合わせ」のページをご覧ください。

  • 手続きに不安があるので、お任せしたいのですが・・・

    滋賀相続相談所では専門家(税理士、司法書士、行政書士、弁護士など)が相続に関するサービス全般をワンストップでサポートしておりますのでお任せください。

    お客様には手続き面での時間や労力の無駄を省いていただき、税金面でも安心の申告をご提供いたします。

  • 妻や子供も一緒に行ってもよろしいですか?

    奥様やお子様もどうぞご一緒にいらして下さい。

    滋賀相続相談所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう柔軟に対応させていただいております。

  • 相続税はかからなさそうなのですが、相続対策も別段不要ですよね?

    相続の対策には「相続税対策」と「遺産分割対策」の2点があります。相続税がかからないのであれば「相続税対策」は不要かと思われます。

    ただし、相続人が複数いる場合は財産の分割についての問題が残ります。こちらにつきましては、金額の多寡にかかわらず生じてくる可能性がありますので、早い段階で対策を講じる事が非常に重要となります。

 

有料サポートについて

相続開始前

  • 生前対策はしてもらえるのでしょうか?

    滋賀相続相談所では生前対策のご対応をさせていただいております。

    当相談所では専門家がお客さまにとって最適な相続対策をご提案いたします。

    生前対策は早ければ早いほど効果があります。まずは、現状を把握する事で相続対策の第一歩を踏出しませんか。

    当相談所では以下のような生前対策サービスをご用意しております。

     

    相続対策プラン

    遺言書作成プラン

  • 生前対策は具体的にどのような提案をいただけますか?

    生前の相続税対策は例えば以下のようなものがあります。

    生前贈与 ○保険の活用 ○不動産の有効活用 ○法人設立

    ○自社株の評価下げ ○遺言書の作成  など

     

    まずは、ご家族の状況や分割の希望をお聞きします。そして、相続税の試算をさせていただき相続対策を検討いたします。お客さまによって効果のある相続対策はまちまちですが、滋賀相続相談所では専門家が最適なご提案を提供いたします。

    詳しくは以下のページをご覧ください。

    ○「相続対策プラン

    ○「遺言書作成プラン

  • 事業承継の相談には乗っていただけますか?

    会社を経営されている方は事業継承についても不安があるのではないかと存じます。

    滋賀相続相談所では株価計算をはじめとして、事業承継に関する様々なご相談にも対応させていただいておりますのでお気軽にご相談下さい。

  • 遺言書の作成はお願いできますでしょうか?

    遺言書の作成に関しましては自筆証書遺言の作成アドバイスや公正証書遺言の作成サポート(「遺言書作成プラン」)をさせていただいております。

    滋賀相続相談所では、専門の税理士が税務面を考慮したアドバイスをご提供いたします。

相続開始後

  • 税理士報酬が心配なのですが、いくら位かかりますか?

    高品質なサポートを低価格でご提供させていただきます。

    また、一定の要件(滋賀県の方であるなど)次第では割引プランもご用意いたしております。

    詳しくは報酬・料金プランをご覧ください。

  • 準確定申告はしていただけますか?

    準確定申告はもちろん各種届出(被相続人の廃業、相続人の開業や青色申告など)についてもサポートさせていただきます。

    所得税が生じていない場合であっても所得税の還付を受けられる可能性もありますので、一度お気軽にご相談下さい。

  • 兄弟3人で不動産を数箇所相続しました、どのように分けて登記すべきですか?

    出来ることならば単独所有する方向で協議するのが望ましいです。

     

    先々、売却したいと考えた時は兄弟全員の同意が必要となります。

    ○売却のタイミングで仮に兄弟が不仲の場合いらぬ問題が生じる事もございます。

    ○子孫に相続していくに連れて共有者が増えてきたり、代がかわるにつれて関係が希薄になっていくと問題が生じる可能性も高くなります。

     

    「とりあえず共有」はトラブルの元とご理解いただければと思います。

  • 既に父(被相続人)は亡くなっているのですが、何か節税対策はありますか?

    一般的に「相続が発生してしまってからでは何も出来ない」との見方をされます。しかし、実のところは「何もできない」というわけでもありません。

    相続発生後にできる節税のポイントは主に2つあります。

     

    ①分割方法(遺産を誰に・どのように分けるのか)

    ②財産評価

     

    ①の分割方法によって節税となる件についてです。

    誰が相続人になるかによって控除が適用されるケースがあり、そのため税額に差が出ます。

    ただし、単純に相続税額が抑えられるからといって安易に分けてしまっては、

    二次相続の際に相続税額が大きくなる可能性もありますので、専門家に一度相談する事をおすすめします。

     

    ②の財産評価については主に土地の評価が明暗を分けます。

    基本的に不動産の評価は「路線価×面積」なのですが、その土地の実態に基づいて評価を減ずる事が可能となります。

    ですので、不動産の多い方は不動産を熟知した相続に強い税理士に依頼する事が重要となります。

     

    対策をとらずに相続が生じてしまった場合でも諦めずに一度専門家にご相談ください。

     

 

相続について

生前対策について

  • 相続を放棄しても生命保険を受け取る事ができますか?

    死亡保険金については「相続放棄」により放棄する一切の権利には該当しません。

    なぜなら、死亡保険金につきましては、相続財産ではなく受取人の固有の財産とみなされるのです。

    つまり、相続放棄をした人でも生命保険は受け取る事ができるという事になります。

  • 生命保険を利用した相続は孫でも使えますか?

    お孫さんが受け取る死亡保険金については、そのお孫さんが法定相続人でない限りは非課税枠(500万円×相続人数)に該当しません。

    この場合は遺贈という扱いになります。

    ただし、子の世代を経由せず一代飛ばすことで、本来2度あるはずの相続を1度で済ます事になるため二次相続対策としては有効な場合もあります。

    お孫さんの税額は20%加算になるというデメリットもありますが、それも含めて検討する価値はあると言えます。

  • どのような生命保険がおすすめですか?

    生命保険には「定期保険」、「終身保険」、「養老保険」とあります。

    相続税の生命保険非課税枠を利用するのでしたら基本的には「終身保険」を選択して下さい。

    ただし、その方にとって本当にその選択がベストかは状況次第でかわってきます。

    必ず、保険屋さんや税理士に相談した上で検討して下さい。

  • 相続税がかかりそうなのですが、保険は加入すべきですか?

    相続税がかかるのであれば、生命保険の非課税枠を活用する事は相続税の軽減にとても有効です。

    生命保険の非課税枠は以下の通りです。

     

    500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険の非課税枠

     

    相続人が妻と子供2人の場合でしたら、500万円×3人=1,500万円が相続税の非課税枠となります

    死亡保険金として受け取る1,500万円には税金はかかりません。

    現預金で遺産として残すくらいでしたら、生命保険に加入される事をおすすめします。

遺言書について【遺言書作成】

  • 納税を意識した遺言とはどのようなものですか?

    例えば相続人Aには土地と建物を相続すると遺言書に記載していたとします。しかし、それだけでは収める税金の事が考慮されていません。

    納税を意識した遺言書とは、大雑把でも構いませんので大体の相続税額を予測しておき、現預金、若しくは生命保険などで納税資金も相続する旨を記載したものを指します。

  • あまり財産はないのですが、遺言はした方がいいですか?

    相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって相続人の間で相続財産の分割が行われます。もし、相続でご自身の想いを反映したいとお考えでしたら遺言することをお勧めします。

    例えば、同居の子供に家を遺したいと思っても、相続人が複数いる場合は相続人間での協議によって売却してしまう事だってありえます。

    たいせつな人たちのためにもご自身の想いを一度形にされてはいかがでしょうか。

  • 遺言は何歳くらいからすればいいですか?

    遺言は何度だって書き直す事ができます。

    万一に備えるためにも遺言作成は早いに越したことはありません。

  • 特定の子供に全て相続する事はできますか?

    「特定の子供に遺産を全て相続する」と遺言に記載する事は可能です。

    しかし、他のお子さんの遺留分を侵害する事になりますので、後々争いが起こる可能性が残ります。一度専門家に相談される事をお勧めいたします。

  • 家族以外の方ですが、お世話になったので財産を残したいです。

    法定相続人以外の方に財産を残す(以下、「遺贈」)には遺言を作成する必要があります。遺贈をしたいと考えていても、遺言をしていなければ相続人どうしの協議で分割が決定します(遺産分割協議)ので残しようがありません。ご注意ください。

遺言書について【遺言書実行】

  • 遺言書は必ず従わないとダメですか?

    必ずしもそういうわけではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い全員の同意が得られれば遺言と異なる分割をする事ができます。

    また、遺言書で遺留分が侵されている相続人の方は他の相続人の同意がなくても遺留分減殺請求により遺産を確保する事も可能です。

  • 遺言書に書かれていない財産はどうしたらいいですか?

    遺言書に記載のない財産については、遺産分割協議により相続人の間で分割します。

  • 遺言書には載っているけど既にない財産は?

    遺言書を作成してから、実際に相続が発生するまで長い年月が経過している場合があります。

    遺言書に記載はされているものの既に売却されているなんて事も大いにあり得ます。

    そういった場合、実際の状況とは異なる遺言の内容については、その部分についての遺言は取り消され無効となります。

相続人になる人

  • 養子は相続権がありますか?

    養子の場合でも実子であるご兄弟と同様に相続権があります。また、遺留分についても実施と同様にあります。

    再婚相手の連れ子などは血のつながりがないため相続人になれません。相続人とするには法律上の手続きにより嫡出子としての身分を取得する必要があります。

  • 前妻の子どもと隠し子は相続人になりますか?

    「前妻の子ども」

    前妻の子どもについては、実子であれば相続人になりますが、前妻の連れ子の場合は相続人にはなりません。

     

    「隠し子」

    隠し子(非嫡出子)については他の子(嫡出子)と同等の相続権があります。

  • 前妻は相続人になりますか?

    前妻は法定相続人にはなりません。

    亡くなった時点の配偶者のみが相続人になります。

  • 被相続人が亡くなるより以前に子が死亡している場合、子の妻は相続人になりますか?

    被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、被相続人の孫が代襲相続人として相続することとなるのですが、死亡した子どもの妻については相続人とはなりません。

  • 相続人が未成年の場合の手続きは?

    一般的には親権者が相続手続きを行います。遺言書に後見人の指定がある場合は後見人が行います。

    ただし、親権者がいない場合や後見人の指定がない場合は親族などの請求により家庭裁判所が選任した後見人が行います。

  • 相続権を失うのはどのような場合ですか?

    法定相続人が相続権を失うケースには相続廃除と相続欠格に該当する場合とがあります。

     

    「相続廃除」

    被相続人が虐待など著しい非行を受けた場合に、一定の手続きを行うことで指定した相続人の相続権を奪うことです。

     

    「相続欠格」

    遺言書の偽造や被相続人を死亡するに至らせるなどの事由により、相続人の相続権が自動的に喪失する制度です。

遺産分割協議(書)について

  • 父(被相続人)に借金があったのですが、これは相続しないといけませんか?

    相続では通常全ての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を引き継ぎますが、例外的に「限定承認」と「相続放棄」をするという方法もあります。

     

    「限定承認」

    プラスの財産を上限としてマイナスの財産(借金など)を相続する

    「相続放棄」

    プラスの財産もマイナスの財産も全て受取を拒否する

  • 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

    遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告は行わなければなりません。この場合、法定相続分通りに相続したと仮定しての申告となります。

    ただし、遺産分割が正式に整っていない場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」を使う事が出来ません。遺産分割が整い次第、再度特例を適用した相続税申告書を作成し、「更正の請求」により税額を還付してもらう流れとなります。

  • 遺産分割協議のすすめ方のポイントはありますか?

    遺産分割協議において中心的役割の方(長男長女で同居人など)は他の相続人と誠実に話をしていく姿勢が大切です。

    他の相続人もいきなり分割案を提示されては、中心的役割の方に対して不誠実で信用が出来ないと感じてしまうのも仕方がありません。

    大まかな流れとしては以下の手順が望ましいと思われます。

     

    1.全ての相続人と直接会って遺産分割の意見を聞く。

    2.特に主張したい相手の場合は1対1が理想。

    3.専門家とコンタクトをとり、助言を聞いたり進展を報告する。

    4.相続人全員に集まってもらい遺産分割協議書のたたき台を提示する。そこから協議の完了に向けて調整をする。

  • 生命保険は遺産分割協議の対象にならないのですか?

    生命保険は契約の時点で受取人を設定しているため、遺産分割協議の対象にはなりません。同様に死亡退職金についても遺産分割協議の対象になりません。

  • 配偶者と子供がいる場合、どのように財産を分割するのがおすすめですか?

    相続財産が多く、相続税が相当額発生する場合については、配偶者の税額軽減を有効活用した上で、二次相続も視野に入れて分割する必要があります。

    特に分割のポイントはいつか起こるであろう二次相続を意識する点にあります。その意識すべき点とは「将来値上がりするか値下がりするか」にあります。

     

    値上がりしない財産、消費していく財産は配偶者が相続するとよいでしょう。

    ○建物

    ○現預金

     

    値上がりする財産は子どもが相続するとよいでしょう。

    ○利便性が上がると予想される土地(駅が近くにできるなど)

    ○大通りに面する事が予想される土地(道路拡張工事が噂されている場合など)

    ○用途地域が変更される事が予想される土地(「調整区域」→「市街化区域」など)

  • 一般的に同居している人が多く相続するものですか?

    あくまで一般論ですが、同居する事によって苦労をかけた分や迷惑をかけた分に対して負担の償いという事で同居人に多く相続させるという事があります。

     

    同居する事で経済的に楽になるという側面も否定は出来ません。しかし、だからと言ってすすんで同居したいという方が多いかと言えば肯定しかねます。結局のところ、同居の大変さは本人にしか分かりません。

     

    同居者の方は出来るだけ情報をオープンにすること。一方で、非同居者の方は同居者の方に対して積極的に理解を示す努力が必要なのではないかと思います。

  • はんこ代とは何ですか?

    はんこ代とは遺産分割協議を円滑にすすめるため、他の相続人に支払われる代金をいいます。

    相場というものは別段ありませんので、支払う側、受け取る側それぞれの折り合い次第です。

遺留分減殺請求について

  • 遺言書の内容と異なる遺産分割は出来ませんか?

    遺言書は必ず従わないとダメですか?」でもご説明させていただいておりますが、必ず遺言書通りである必要はありません。

    それに、遺留分が侵されている相続人の方については遺留分を確保するために遺留分減殺請求をする事もできます。

  • 遺留分を請求したいのですが、遺産は不動産だけでした。

    相続財産が不動産だけであったとしても、遺留分を支払う側が遺留分をお金で渡すか、もので渡すか選択することができます。

    因みに、不動産の価値については精算時点の時価を基準に評価する事となります。

  • 生前贈与をされた場合でも遺留分が請求できるというのは本当でしょうか?

    その通りです。

    仮に遺留分が相続財産だけを対象とすると、生前に特定の相手に結婚資金や生活資金などで相続財産を贈与仕切ってしまえば遺留分もなくなるという事態に陥ります。

    それでは不公平ですので生前贈与された財産についても遺留分の対象となります。

贈与について

  • 相続税と贈与税はどちらが高いですか?

    贈与税は相続税を補完するための税金です。

    相続対策のため子や孫に高額の財産を移すのを防止するという意味合いからも贈与税の方が税率は高くなります。

    しかし、うまく特例などを適用して生前贈与をする事は相続対策となりますので専門家に一度ご相談される事をおすすめします。

  • 上手な贈与のコツはありますか?

    主だった生前贈与に関する4つの方法についてご説明いたします。

     

    「基礎控除」

    年間110万円までは贈与税の基礎控除額となります。

    注意すべき点としては「定期贈与」(毎年同じ様な額を同じ時期に贈与)と判断されると否認されるおそれがありますのでご注意ください。

    ・出来るだけバラバラの時期に

    ・契約書を作成

    ・契約書には出来れば確定日付をつけて下さい。(公証役場でつけてもらいます。)

     

    「住宅資金贈与非課税制度」

    父母や祖父母などから住宅取得のための贈与を受けた場合、贈与税額が非課税になる制度です。年毎、非課税枠が異なりますのでご注意ください。

     

    「教育資金贈与信託」

    お孫さんなどに対する教育費用が非課税となる制度です。

    信託銀行に教育資金として預けることで贈与税は非課税となります。ただし、受贈者が30歳を迎えた時点で残ってる資金については贈与税が生じますのでご注意ください。

     

    「相続時精算課税制度」

    財産を譲り受けた時点では税金はかかりませんが、相続の時点で遺産に含めて相続税申告をする事になります。

    贈与税率は相続税率に比べて高いので、直近で資金が必要な方などはこの制度を利用される事をおすすめします。

  • 借金付きでも贈与をすれば節税になりますか?

    以前でしたら負担付贈与は節税の効果がありましたが、現在では規制されているため特に意味はありません。

 

相続でやる事について

  • 葬儀後は何から手をつけたらいいでしょうか?

    相続が発生した場合、様々な手続きが必要になってきます。しかし、必要な手続きも人によってそれぞれ異なります。

     

    滋賀相続相談所では「無料相談」を受け付けております。

    専門家が何をどのようにすればよいのか、それぞれ適切なアドバイスをさせていただいております。一度、お気軽にお問合せ下さい。

  • 相続放棄はいつまでにすれば間に合いますか?

    相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヵ月以内です。

  • 相続した不動産を売却する場合に登記は必要ですか?

    相続した土地を売却する場合、名義変更の登記しなければ自由に売却する事は出来ません。

    名義変更が済んでいない不動産は相続人全員の共有財産となりますので自由に動かす事は出来ません。

    出来るだけ早く遺産分割協議を終え登記を済ませておく事をおすすめいたします。

  • 相続した不動産を売却する場合、何か注意はありますか?

    相続した不動産を3年以内に売却した場合「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。

    これは譲渡所得の売却益から相続税額のうちの一定額を差し引く事が出来るというものです。

    これにより利益を圧縮し、所得税や住民税を抑える事になります。

    売却する事が確定している場合でしたら3年以内に売却される事をおすすめいたします。

  • 不動産や預金などはどのように名義変更すればよいですか?

    「不動産の名義変更」

    法務局で行います。料金は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)です。司法書士に依頼される場合はプラス司法書士への報酬となります。

     

    「預金の名義変更」

    金融機関によって多少異なる点はありますが、一般的には以下の資料が必要となります。

     

    ・通帳

    ・亡くなった方の除籍謄本

    ・相続人の戸籍謄本

    ・遺産分割協議書or遺言書

    ・相続人全員の印鑑証明書

     

    「相続した不動産を売却する場合に登記は必要ですか?」でも説明させていただいておりますが、銀行借入の際担保にする事や売却する事が出来ませんので、不動産の名義変更は出来るだけ早期にされる事をおすすめいたします。

  • 先日親が亡くなりましたが相続財産の有無やありかが分かりません。どう調べればよいですか?

    完全に財産の有無を把握するという方法はありません。

    生前関与していた税理士や親しくされていた人がいないか調査し、それらの方に相談し色々と聞きとらせていただく方法が考えられます。

     

    または、以下の資料などから推測する方法も有効です。

     

    ・預金通帳

    ・郵便物

    ・手帳

    ・所得税申告書

    ・法人税申告書

    ・固定資産税納税通知書

    ・領収書、請求書等

 

相続税申告について

基本的な質問について

  • 財産がいくらあれば税金がかかりますか?

    相続税は「基礎控除」以内の相続財産でしたら相続税はかかりません。

     

    「基礎控除」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数

     

    しかし、単純に「基礎控除」の額を超えているからといって税額がかかるとも言い切れません。特例の適用によっては税金がかからない場合もあります。

    一方で、相続税がかからないと思っていても実際は不動産などの評価によっては基礎控除を超える場合や相続財産に含めないといけない財産を失念している可能性などもあります。

     

    不安が少しでもある場合は専門家に相談される事をおすすめいたします。

  • 相続税がかからないので申告も不要ですよね?

    相続税がかからない場合は申告の必要はありません。

    ただし、下記の特例を適用する事で税額がゼロとなる場合については申告をする必要があります。申告しなければ特例は適用されませんので、寧ろ無申告によるペナルティが課されます。ご注意ください。

     

     ○小規模宅地等の評価減

     ○配偶者に対する相続税の軽減

     ○農地等にかかる相続税の納税猶予

     

  • 被相続人の名義以外の財産は全て相続税の課税対象外ですよね?

    相続税は被相続人の財産について課されます。

    ただし、それは名義の問題ではなく実質の所有者が誰なのかで判断される事となります。

    例としては以下のものが考えられます。

    「名義預金」

    家族名義の保険であったとしても、実態は被相続人が管理していたものでしたらそれは課税対象とみなされます。

    「生命保険」

    保険の支払い者についても契約が家族であったとしても、その出所が被相続人の場合、課税対象とみなされます。

     

    その他にも、「相続開始の3年前までに贈与された財産」や「相続時精算課税制度の適用により譲り受けた財産」についても相続財産の対象となります。

  • 税務調査はどれくらいの割合でありますか?注意事項も教えて下さい。

    相続税の調査の割合はおよそ30%といわれています。また、そのうち90%は税務調査により追徴を受けています。

     

    調査の対象となりやすい申告書については以下のように言われています。

     

       ○相続財産が3億円以上

     ○資料の不備や計算の誤りが見受けられる場合

     ○財産の評価や特例の適用に疑いがある場合

     ○生前の所得状況から推定して相続財産が少ないと判断される場合

     ○税理士の署名がついていない場合

     

    税務調査が入ってもトラブルとならないよう以下の点にご注意ください。

     

       ○名義が先代のままの不動産が漏れていないか

     ○共有名義の不動産が漏れていないか

     ○名義預金(家族名義の預金や有価証券で実質被相続人が管理していたもの)はないか

     ○生命保険(支払者は家族名義でも実質被相続人が支払っていたもの)はないか

     ○相続開始前3年以内の贈与財産の漏れはないか

     ○郵便貯金の申告漏れはないか(郵便貯金も調査を受けます。)

     

    まずは、一度専門家にご相談される事をおすすめいたします。

  • 自分で相続税の申告は出来ませんか?

    相続税の申告はご自身でもしていただけます。

    しかし、ご自身でされると特例の存在などに気付かずに税額を納めすぎたり、その反対に申告漏れなどにより税務調査に入られる可能性などもあります。

    一度、専門家に相談してみた上でご自身でされるか依頼されるかを検討される事をおすすめします。

  • 申告に必要な資料の準備に関するアドバイスはいただけますか?

    滋賀相続相談所で申告させていたくお客様には、「必要な資料一覧」をご用意いたしております。お客様には一覧に沿って資料を収集いただきますようお願いしております。

    取得方法などで不明点がありましたらお電話等でいつでもアドバイスさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい

  • 申告に必要な資料収集の代行はお願いできますか?

    可能です。何でもご相談ください。

    内容によっては別途報酬が発生する場合もございますのでご了承下さい。

  • 申告漏れ、隠蔽などのペナルティはどのようなものですか?

    相続税における具体的なペナルティは以下の通りです。

     

    「延滞税」

    相続税の納期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティ。

    ①納期限の翌日から2か月以内に納付した場合

     「年7.3%」と「特例基準割合(平成29年は1.7%)+1%」のいずれか低い方

    ②納期限から2か月を超えた場合

     「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」

     

    「過少申告加算税」

    申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税。

    ①法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的に修正申告をするとき

     なし

    ②法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合税務署に指摘されて修正申告をするとき

     10%

    ③税額が期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えるときの超える部分

     15%

     

    「無申告加算税」

    正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金

    ①法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告するとき

     5%

    ②法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告するとき

     納税額のうち50万円までの部分   15%  納税額のうち50万円を超える部分  20%

     

    「重加算税」

    「過少申告」や「無申告」のケースの中で、隠蔽や仮装がある場合に課される追徴課税。 重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税の代わりに課せられるも ので、同時に課せられません。

    ①申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき

     35%

    ②申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき

     40%

財産評価について

  • 借地権の評価はどうなりますか?

    借地権の評価額は自用地価格(更地であるとした場合の評価額)に借地権割合を乗じた評価額となります。

     

    借地権の価格 = 自用地価格 × 借地権割合

     

    貸家建付借地権については以下の評価方法となります。

     

    貸家建付借地権の価格=

    (自用地価額×借地権割合)-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    国税庁ホームページ(路線価と借地権割合

  • どのような土地が評価減できますか?

    以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。

     

    1.広大地

      広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。

     

    2.セットバック

      建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。

     

    3.容積率

      大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。

     

    4.都市計画道路予定地

      自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。

     

    5.利用価値の低い土地

      お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。

  • 小規模宅地等の特例の注意点はありますか?

    1.どの土地が有利かを選択する

      小規模宅地等の特例は適用を受ける土地の選択が自由ですので、どの土地が一番有利なのかをしっかり検討して選択する必要があります。

     

    2.次の相続を考慮した生前贈与や一次相続

      生前贈与や一次相続の際に小規模宅地の特例が適用される土地を譲り受けた場合、次の相続(二次相続)の時には小規模宅地の特例が使えず、全て合せると税額を多く払ってしまっているケースなどが考えられます。

      先々を考慮して最も有利となるように生前贈与や一次相続をする事が重要です。

  • 物納のコツはありますか?

    物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。

     

    1.共有名義の不動産

     

          ○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。

      ○金融資産を相続している場合には物納は認められません。

    <ケース>

       相続人A

        金融財産と不動産を共有名義で相続

       相続人BとC

        不動産だけを共有名義で相続

     

    このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。

    納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。

     

    2.収納価格の評価

    物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。

     

  • 土地の売却と物納はどちらが得ですか?

    売却価格と収納価格はそれぞれ異なりますが、同様に費用もそれぞれ異なります。

     

    売却にかかる費用=測量費、税金、仲介手数料、登記費用など

    物納にかかる費用=測量費など

     

    どちらが得かは下記の金額を比較検討する事で判断する必要があります。

     

     ○売却価格 - 売却にかかる費用 

     ○収納価格 ー 物納にかかる費用

     

    税理士などの専門家や不動産関係者とよく打ち合わせをする事をおすすめいたします。

その他

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