相続対策プラン
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相続対策プラン
相続発生時に
10万円のお値引き!!
相続対策はとても大切です。
相続税は適切な生前対策を行う事で、実際相続が生じた際には大幅に納税額を減額する事も可能です。
例えば
- 生前贈与
- 保険
- 不動産
- 自社株の評価引下げ
etc
また、円滑な遺産分割や納税資産の確保など相続の専門家がお客さまにとって最適な相続対策をご提案します。
まずは、現状を把握する事で相続対策の第一歩を踏出しませんか。
相続対策に関する各種プラン
相続税申告簡易シミュレーション
サービス内容一覧
- 相続税の試算
- ※土地評価は簡易な方法によります。
- ※分割が確定していない場合は法定相続通りで計算いたします。
相続財産や税額を大まかに把握し、今後相続対策の目安にとお考えの方に向けたプランです。
サービスに関する報酬額
相続財産・相続人数にかかわらず 一律
8万円
相続対策プラン
サービス内容一覧
- 財産分割のご提案
-
相続税の試算
※土地評価は減額要因も考慮。
- 生前対策のご提案
- 二次相続の試算
- 遺言書の作成提案
本格的な相続対策をお考えの方
サービスに関する報酬額
基本報酬
25万円
特別特典
弊所による相続税申告をご利用される際には申告報酬から
10万円 OFF!!
その他生前対策別途報酬
相続対策による土地の評価は現地調査を含みません。また、非上場株式も概算によります。
土地の評価や非上場株式の評価をご希望される場合は以下の料金によりご対応いたします。
土地(1区画あたり)路線価地域※1 | 6万円 |
株(非上場会社) | 17万円 |
- ※1 特殊な事情により別途独自の評価が必要な場合は別途加算(上限3万円)となります。
【その他】
- ※滋賀県内は現地調査料込みの料金となります。
相続対策の流れ
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1
無料相談
まずは無料相談をご利用ください。0120-897-168
直接お話しを聞かせていただきます。その中で相続についてのご希望や財産の状況をご確認いたします。(☐不動産 ☐預貯金 ☐保険 ☐金融商品 ☐債務 など)
また、ご不明な事がございましたら各種士業(税理士、司法書士、行政書士)がサポートをいたします。 -
2
資料等預り
初回面談時にお聞きしました資料のコピーなどを預からせていただきます。お預かりする資料は前もって丁寧にご説明いたしますのでご安心下さい。 -
3
相続対策レポート作成
相続対策の第一歩はしっかりとした現状分析です。
弊所ではお預かりした資料から、責任をもって現状を分析し、税額や対策箇所を把握します。
そして、お客様にぴったりのご提案内容をまとめた相続対策レポートを作成いたします。 -
4
相続対策のご提案
相続対策レポートを元にお客様にとって最適なご提案をいたします。- 生前贈与
- 遺言書作成
- 保険の活用
- 不動産の有効活用
- 金融商品の活用
- 自社株対策
- 債務の整理
など
また、上記対策などによる効果も分かりやすくご説明いたします。
-
5
相続対策の実効
提案させていただきました対策につきましては、弊所でもご要望いただけましたらサポートさせていただきます。
お客様の疑問Q&A
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借地権の評価はどうなりますか?
借地権の評価額は自用地価格(更地であるとした場合の評価額)に借地権割合を乗じた評価額となります。
借地権の価格 = 自用地価格 × 借地権割合
貸家建付借地権については以下の評価方法となります。
貸家建付借地権の価格=
(自用地価額×借地権割合)-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
国税庁ホームページ(路線価と借地権割合)
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どのような土地が評価減できますか?
以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。
1.広大地
広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。
2.セットバック
建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。
3.容積率
大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。
4.都市計画道路予定地
自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。
5.利用価値の低い土地
お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。
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小規模宅地等の特例の注意点はありますか?
1.どの土地が有利かを選択する
小規模宅地等の特例は適用を受ける土地の選択が自由ですので、どの土地が一番有利なのかをしっかり検討して選択する必要があります。
2.次の相続を考慮した生前贈与や一次相続
生前贈与や一次相続の際に小規模宅地の特例が適用される土地を譲り受けた場合、次の相続(二次相続)の時には小規模宅地の特例が使えず、全て合せると税額を多く払ってしまっているケースなどが考えられます。
先々を考慮して最も有利となるように生前贈与や一次相続をする事が重要です。
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物納のコツはありますか?
物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。
1.共有名義の不動産
○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。
○金融資産を相続している場合には物納は認められません。
<ケース>
相続人A
金融財産と不動産を共有名義で相続
相続人BとC
不動産だけを共有名義で相続
このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。
納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。
2.収納価格の評価
物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。
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土地の売却と物納はどちらが得ですか?
売却価格と収納価格はそれぞれ異なりますが、同様に費用もそれぞれ異なります。
売却にかかる費用=測量費、税金、仲介手数料、登記費用など
物納にかかる費用=測量費など
どちらが得かは下記の金額を比較検討する事で判断する必要があります。
○売却価格 - 売却にかかる費用
○収納価格 ー 物納にかかる費用
税理士などの専門家や不動産関係者とよく打ち合わせをする事をおすすめいたします。