相続ブログ
BLOG
前妻の子どもと隠し子は相続人になりますか?
2016年08月26日
「前妻の子ども」
前妻の子どもについては、実子であれば相続人になりますが、前妻の連れ子の場合は相続人にはなりません。
「隠し子」
隠し子(非嫡出子)については他の子(嫡出子)と同等の相続権があります。
Recent Entries
-
2023年 09月 01日税務
-
2023年 08月 01日法務滋賀税務
-
2023年 07月 01日法務税務
-
2023年 06月 01日法務
-
2023年 05月 01日法務