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成年後見制度とは|法定後見と任意後見の違い、相続手続きでの注意点
2016年07月14日
(せいねんこうけんせいど)
判断能力がない又は不十分になった人の契約行為や財産管理などの法律行為を代理または補助する者を選ぶ制度である。
この制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。
法定後見制度とは、本人や一定の親族が家庭裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度である。任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、自らが選んだ者を任意後見人として選ぶ事で、本人の判断能力が低下した場合に契約により定めた事項について代理してもらう制度である。
相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、その方は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、後見人が代わりに協議に加わります。後見人自身も相続人である場合は利益が相反するため、特別代理人の選任(後見監督人がいるときはその監督人が代理)が必要です。後見人は本人の利益を守る立場なので、本人の法定相続分を下回る分け方には原則として応じられません。
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