相続ブログ
BLOG
延納
2016年07月19日
(えんのう)
国税は金銭で一時に納付が原則であるが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが難しい場合、年賦で納付する事ができる。
なお、納税者の申請により納付を困難とする金額を限度とし担保を提供することが要件となる。 また、延納期間中は利子税の納付が必要となる。
(参考:国税庁HP・№4211相続税の延納)
Recent Entries
-
2023年 12月 01日法務
-
2023年 11月 01日税務
-
2023年 10月 01日法務
-
2023年 09月 01日税務
-
2023年 08月 01日法務滋賀税務