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相続登記はお済みですか?

2017年10月31日
法務

相続登記が全くされたことなく放置された状態で相談にお越しになられるケースをしばしばお見受けします。相続登記に申請義務は課されておらず、申請期間もありませんので、ペナルティーこそありませんが、次のようなデメリットに直面する可能性があります。

 

 

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「代を重ねることで相続人が増える」

 

 先代の代であれば全員顔見知りで容易に遺産分割協議が調い署名・押印が得られたものが、相続人が死亡し、さらに相続が発生することで複雑化する可能性があります。相続人の妻や子供又は兄弟に相続人の地位が承継され、際限なく相続人が現れることとなり、依頼者にとって全く面識のない相続人に手続きへの協力を求めなければならなくなり収拾がつかない状態へと陥ることになり得ません。膨大な量の戸籍の取得・読取や全相続人との交渉といった過程を経て苦労の末に全員の足並みが揃えばいいですが、一人でも手続きに協力を得られない場合、やっと進めた手続きが棚上げになってしまったり、相続人に対して遺産分割の調停・審判を求めることとなり、まさに『争族』へと進展してしまいます。2代の相続登記を1度の登記で行うことにより相続登記の費用が1回分浮いたなんてこともありますが、多くの場合は余計な費用・労力を要することなります。

 

 他にも、相続人の人数が増えたことにより、相続人の中に行方不明者がいる場合や認知症等による判断能力の低下により成年後見の申立が必要になる場合といった具合に、同時に別の手続きも平行して取らなければならなくなる可能性も高まります。

 

 上記以外にも、相続登記を放置したことによるデメリットは多々あるものと思われますが、ご自身も相続手続きを取られた記憶がないと、ふと脳裏を過ぎられた方は、まずはお気軽にご相談のお問い合わせをいただければ幸いです。