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相続で絵や骨とう品が出てきた場合

2017年01月19日
税務

詳しく知らなかったけれども、実は被相続人はそこそこ高額な絵画を収集されているケースなどは意外とあるお話です。

仮に知らなかったとしても絵画や骨とう品についてはそれが「価値のあるものでしたら相続財産として申告をしなければなりません。」

 

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その評価額は

さて、このような場合にこれらの絵画や骨とう品はどのように評価するのでしょうか。

例えば、美術年鑑に同様のものが評価額とともに記載されている場合などがあります。しかし、これなどは良い状態で取得するための「参考価格」となります。

 

また、デパートなどで購入した領収書などが残っている場合であっても「取得価格」のため「時価」には該当しませんし、保存状態によっては評価も下がるでしょう。

そのため、これらの金額で評価するようにとは税務署も主張はしてきません。

 

では、具体的にどのような評価方法があるのかと言いますと以下のような方法があります。

  1. 買い取りを行う会社の買い取り額を参考に評価
  2. 同様のものが売られている場合はその金額を参考に評価
  3. 古美術商に依頼して算出してもらい評価 何とも明確に算出するのが絵画や骨とう品に関しては難しくはなります。

税務署の対応

税務署はもちろん鑑定価格が妥当なものであれば否認はしません。

ただし、仮に価格を巡って争いになった場合でも税務署としては根拠が必要なので鑑定評価をしなければなりません。

そこには費用もかかりますので、おかしな評価さえしなければ税務署サイドもそこに予算を割くことはありません。

 

ですので、きちんと根拠をもって評価さえすれば心配する事はありません。